会費規程

(趣 旨)
第1条
この規程は、山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会会則第6条に規定する会費について定める。
(会 費)
第2条
会費は、下記のとおりとし、本会を組織する会員ごとに、全国組織の会費と併せて徴収する。
1センター   22,000円
附  則
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。